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粉じん障害防止規則等との関連 | セラミックファイバー炉,工業炉,設計施工

健康障害防止と特化則について

粉じん障害防止規則等との関連

粉じん障害防止規則等との関連

粉じん障害防止規則等の適用の有無

リフラクトリーセラミックファイバーは、鉱物(人工物を含む)の一種であること、また、耐火物として使用される場合があることから、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う業務のうち一部の業務については、粉じん障害防止規則
(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」といいます)別表第1に規定する「粉じん作業」及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)別表に規定する「粉じん作業」に該当します。
このため、このような業務については、今回の改正政省令の規定に加えて、粉じん則並びにじん肺法(昭和35年法律第30号)およびじん肺法施行規則の規定が適用されます。

 

<じん肺法、じん肺法施行規則の主な内容>
発散抑制措置、特別教育、休憩設備、清掃、作業環境測定、呼吸用保護具
<粉じん則の主な内容>
健康管理(じん肺健康診断、管理区分の決定、作業転換)


<健康診断についての留意事項>
上記のような場合、特化則に基づく健康診断の規定及びじん肺法に基づくじん肺健康診断(以下「じん肺健康診断」といいます)の規定の両方が適用され、それぞれの健康診断を実施しなければなりません。


ただし、これらの健康診断の検査項目のうち次の項目は同一の検査であることから、特化則に基づく健康診断とじん肺健康診断を同時期に行う場合には、これら2つの健康診断でエックス線写真を共用することができます。


ア 特化則健康診断の「胸部のエックス線直接撮影による検査」
イ じん肺健康診断の「エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう)による検査

◆なお、特化則に基づく健康診断とじん肺健康診断では実施頻度が異なり、前者は6月以内ごとに1回であるのに対し、後者はじん肺管理区分等に応じて3年以内ごとに1回又は1年以内ごとに1回であるのでご注意ください。

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1)◯は適用有り、▲は一部の作業・設備についての適用有り
2)「特」は特化則の適用を受ける場合有り
3)「(特5)」は特化則第5条第1項ただし書を適用して同項第2条の対応を行うに限り適用有り
4)「(特)」は一部の作業(特化則第38条の20第2項各号の作業)について適用有り
5)(※)は、呼吸用保護具の備え付けの義務
6)(※※)は、呼吸用保護具の備え付けのの義務及び一部の作業について仕様の義務