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健康診断 特化則39~42条 | セラミックファイバー炉,工業炉,設計施工

健康障害防止と特化則について

健康診断 特化則39~42条

健康診断 特化則39~42条

リフラクトリーセラミックファイバー製造・取扱作業に常時従事する労働者に対して、健康
診断を行うことが必要です。

◆対象物の製造・取扱い業務(リフラクトリーセラミックファイバー製造・取扱作業に限る)に常時従事する労働者【業務従事労働者】に対し、雇入れまたはこの業務への配置替えの際とその後6か月以内ごとに1回、定期に規定の項目について健康診断を実施
◆過去にリフラクトリーセラミックファイバー製造・取扱作業に常時従事させたことがあり、配置転換して現在も雇用している労働者【配置転換後労働者】についても同様に健康診断を実施
◆対象物が漏えいし、労働者が汚染された時又は労働者が対象物を吸入した時は医師による診察または処置を受けさせる。
◆健康診断の結果(個人票)は、30年間の保存が必要
◆健康診断の結果を労働者に通知
◆特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)を労働基準監督署長に提出

■リフラクトリーセラミックファイバーの健診項目
※は業務従事労働者の検診のみで実施する項目

<一次健診>
1 業務の経歴の調査(※)
2 作業条件の簡易な調査(※)
3 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査
4 他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
5 他覚症状又は自覚症状の有無の検査
4、5の具体的内容:せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸、音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激など
(急性の疾患に関する症状(下線部)については、業務従事者健診のみ)
6 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(※)
7 胸部のエックス線直接撮影による検査

<二次健診> (一次健診の結果、医師が必要と認める場合に実施)
1作業条件の調査(※)
2医師が必要と認める場合に行う項目
・特殊なエックス線撮影による検査
・肺機能検査
・血清シアル化糖鎖抗原KL-6の量の測定又は血清サーファクタントプロテインD(血清SP-D)の検査等の血液生化学検査
・喀痰の細胞診
・気管支鏡検査