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漏えい防止のための措置等 | セラミックファイバー炉,工業炉,設計施工

健康障害防止と特化則について

漏えい防止のための措置等

リフラクトリーセラミックファイバーの特別規制(作業ごとの措置事項)

<作業の種類>

  1. リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の
    措置をとる作業
  2. リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置をとった窯、炉等の補修の
    作業(1と3を除く)
  3. リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置をとった窯、炉等の解体、破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む)
  4. 1~3以外の製造、取扱いの作業
(条文)
第38条の20
規制内容作業の種類分析方法
第1項 作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとする
粉じんの飛散しない方法で毎日1回以上掃除をする。
第3項
第1号
作業場所をそれ以外の作業場所から隔離する。
(隔離することが著しく困難である場合)
1)別の作業場所で作業に従事する労働者に適切な呼吸用保護具等を
使用させる。
2)湿潤化措置
 
第3項
第2号
労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させる。  
第4項
第1号
リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんを湿潤な状態に
する等の措置
     
第4項
第2号
作業場所にリフラクトリーセラミックファイバー等の切りくず等を
入れるためのふたのある容器の配備