健康障害防止と特化則について
漏えい防止のための措置等
リフラクトリーセラミックファイバーの特別規制(作業ごとの措置事項)
<作業の種類>
- リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の
措置をとる作業 - リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置をとった窯、炉等の補修の
作業(1と3を除く) - リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置をとった窯、炉等の解体、破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む)
- 1~3以外の製造、取扱いの作業
(条文) 第38条の20 | 規制内容 | 作業の種類分析方法 | |||
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第1項 | 作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとする | ○ | ○ | ○ | ○ |
粉じんの飛散しない方法で毎日1回以上掃除をする。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第3項 第1号 |
作業場所をそれ以外の作業場所から隔離する。 (隔離することが著しく困難である場合) 1)別の作業場所で作業に従事する労働者に適切な呼吸用保護具等を 使用させる。 2)湿潤化措置 |
○ | ○ | ○ | |
第3項 第2号 |
労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させる。 | ○ | ○ | ○ | |
第4項 第1号 |
リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんを湿潤な状態に する等の措置 |
○ | |||
第4項 第2号 |
作業場所にリフラクトリーセラミックファイバー等の切りくず等を 入れるためのふたのある容器の配備 |
○ |