健康障害防止と特化則について
特殊な作業等の管理 特化則38条の20
特殊な作業等の管理 特化則38条の20
リフラクトリーセラミックファイバーを用いて次の作業を行うときには、リフラクトリーセラミックファイバーの粉じんの吸入を防止するため、有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用が必要です。
- リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を
講じる作業 - リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱または耐火の措置を講じた窯、炉等の補修の作業(前号及び次号に掲げるものを除く)
- リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の解体、破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む)
また、上記作業を含むリフラクトリーセラミックファイバー製造・取扱作業を行うときには、毎日1回以上、掃除する必要があります。
さらに、上記作業を行うときには、作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離するか、
隔離することが著しく困難である場合には、付近で上の1~3の作業以外の作業に従事する労働
者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため、以下のいずれか
の対応を行うがことが必要です。
- リフラクトリーセラミックファイバーの粉じんをばく露するおそれがある作業場所において作業に
従事する労働者に適切な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を着用させること。 - 可能な場合には湿潤化措置