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作業主任者 特化則第27、28条 | セラミックファイバー炉,工業炉,設計施工

健康障害防止と特化則について

作業主任者 特化則第27、28条

作業主任者 特化則第27、28条

リフラクトリーセラミックファイバー製造・取扱作業では、作業主任者を選任し、次の事項を
行わせることが必要です。
※試験研究のため取り扱う作業を除く

◆「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任(特化則第27条)

◆ 作業主任者の職務(特化則第28条)

1 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を決定し、
労働者を指揮すること

2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防する
ための装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること

3 保護具の使用状況を監視すること