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発散抑制措置等 (特化則第5,7,8,29,30,32,33,34の2,35条) (安衛則第85,86条) | セラミックファイバー炉,工業炉,設計施工

健康障害防止と特化則について

発散抑制措置等 (特化則第5,7,8,29,30,32,33,34の2,35条) (安衛則第85,86条)

発散抑制措置等 (特化則第5,7,8,29,30,32,33,34の2,35条)
(安衛則第85,86条)

リフラクトリーセラミックファイバー製造・取扱作業について、リフラクトリーセラミックファイバーなどから発散する粉じんに労働者がさらされること(ばく露)を防止するため、次の措置をとることが必要です。

1 対象物の粉じんが発散する屋内作業場での発散抑制措置
2 局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の性能要件、点検、届出等

 

■1.対象物の粉じんが発散する屋内作業場(特化則第5条)
1)発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けること
2) 1)の措置が著しく困難なとき、または臨時の作業を行うときは、全体換気装置を設ける等
労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じること

2.局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の要件、点検、届出等

1)構造、性能等について一定の要件を満たす必要があること(特化則第7,8条)
(局所排気装置の抑制濃度は、リフラクトリーセラミックファイバー(5μm以上の繊維として) 0.3f/cm3)
※粉じん障害防止規則で定める制御風速を下限とし、当該制御風速においてリフラクトリーセラミック ファイバーの濃度が抑制濃度を上回った場合は、抑制濃度以下になるまで性能を高めるものとする。

2) 定期自主検査、点検を行うこと(特化則第29,30,32,33,34の2,35条)
3) 設置計画の届出(安衛則第85,86条と別表第7)
(設置・移転・変更しようとする日の30日以上前に届出が必要です)

※2-3)以外は平成28年11月1日から義務化。
ただし、平成27年11月1日~平成28年10月31日に製造・取扱い設備を新設する場合は、新設する時点から。2-3)の届出は、発散抑制設備を平成28年1月31日までに設置・移転・変更しようとする場合は不要

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