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特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率 | セラミックファイバー炉,工業炉,設計施工

健康障害防止と特化則について

特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率

特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率
(特化則第2条の2)

◆リフラクトリーセラミックファイバーと、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物
(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という)が対象

◆リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、または取り扱う作業(以下「リフラクトリー
セラミックファイバー製造・取扱作業」という)が規制の対象

<適用除外作業>
バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く)
※[容器・包装への表示]については安衛則で規定されているため、適用除外となりません。