健康障害防止と特化則について
特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率
特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率
(特化則第2条の2)
◆リフラクトリーセラミックファイバーと、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物
(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という)が対象
◆リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、または取り扱う作業(以下「リフラクトリー
セラミックファイバー製造・取扱作業」という)が規制の対象
<適用除外作業>
バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く)
※[容器・包装への表示]については安衛則で規定されているため、適用除外となりません。