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文書の交付等(SDS) (安衛法第57条の2、安衛則第34条の2、34条の2の4) | セラミックファイバー炉,工業炉,設計施工

健康障害防止と特化則について

文書の交付等(SDS) (安衛法第57条の2、安衛則第34条の2、34条の2の4)

文書の交付等(SDS)
(安衛法第57条の2、安衛則第34条の2、34条の2の4)

リフラクトリーセラミックファイバー、これを重量の0.1%以上含有する製剤その他の物を提供する
場合は、安全データシート(SDS)の交付などにより次の事項の通知が必要です。

1名称 2成分及びその含有量 3物理的および化学的性質 4人体に及ぼす作用
5貯蔵または取扱い上の注意 6流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
7氏名(法人にあってはその名称) 、住所、電話番号 8危険性または有害性の要約
9安定性及び反応性 10適用される法令 11その他
※主として一般消費者の生活の用に供するためのものは除外