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ナフタレンの健康障害防止対策 | セラミックファイバー炉,工業炉,設計施工

健康障害防止と特化則について

ナフタレンの健康障害防止対策

容器・包装への表示(ラベル)案衛法第57条、案衛則第30、32、33条

リフラクトリーセラミックファイバー、これを重量の1%以上含有する製剤その他の物を容器・包装に入れて譲渡、提供する場合は、容器・包装に次の事項の表示が必要です。

1名称 2成分 3人体に及ぼす影響 4貯蔵または取扱い上の注意 5氏名(法人にあってはその名称)、住所、電話番号 6注意喚起語 7安定性及び反応性 8標章

※主として一般消費者の生活の用に供するためのものは除外
※平成27年11月1日時点で既に存在する物については、平成28年4月30日までは適用除外
※平成28年5月31日以前に譲渡し、又は提供する場合は、改正労働安全衛生法(平成26年法律第82号)
施行前の規定に基づく上の1~8の表示事項が必要