健康障害防止と特化則について
ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて
リフラクトリーセラミックファイバーの健康障害防止対策
平成27年11月、表示対象物、特定化学物質の管理第2類物質に位置づけられるとともに、特別管理物質になりました。
主な有害性 (発がん性、その他の有害性(GHS区分1のもの)) | 性状 | 用途の例 |
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リフラクトリーセラミックファイバー※ | ||
発がん性:国際がん研究機関(IARC) 2B(ヒトに対する発がんの可能性がある) その他 :特定標的臓器毒性(反復ばく露)呼吸器 |
無臭の繊維状の固体、平均繊維径2~4μm(1000℃を超えるとクリストバライトとなる)。 シリカとアルミナを主成分とした非晶質の人造鉱物繊維。 |
炉のライニング材、防火壁保護材、高温用ガスケット・シール材、タービン、絶縁保護材、伸縮継手への耐熱性充填材、炉の絶縁材、熱遮蔽板、耐熱材、熱によるひび、割れ目のつぎあて、炉・溶接+溶接場のカーテン |
※アルミナファイバー(アルミナ繊維)(CAS No.675106-31-7)、アルカリアースシリケートウール(AES繊維)(CAS No.436083-99-7)等は含まれない。