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ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて | セラミックファイバー炉,工業炉,設計施工

健康障害防止と特化則について

ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて

リフラクトリーセラミックファイバーの健康障害防止対策

平成27年11月、表示対象物、特定化学物質の管理第2類物質に位置づけられるとともに、特別管理物質になりました。

主な有害性
(発がん性、その他の有害性(GHS区分1のもの))
性状用途の例
リフラクトリーセラミックファイバー※
発がん性:国際がん研究機関(IARC)

2B(ヒトに対する発がんの可能性がある)
その他 :特定標的臓器毒性(反復ばく露)呼吸器
無臭の繊維状の固体、平均繊維径2~4μm(1000℃を超えるとクリストバライトとなる)。
シリカとアルミナを主成分とした非晶質の人造鉱物繊維。
炉のライニング材、防火壁保護材、高温用ガスケット・シール材、タービン、絶縁保護材、伸縮継手への耐熱性充填材、炉の絶縁材、熱遮蔽板、耐熱材、熱によるひび、割れ目のつぎあて、炉・溶接+溶接場のカーテン

※アルミナファイバー(アルミナ繊維)(CAS No.675106-31-7)、アルカリアースシリケートウール(AES繊維)(CAS No.436083-99-7)等は含まれない。